労災認定基準

2009年7月29日 (水)

二審でも派遣労働者の過労自殺認定

ニコンで働いていた派遣労働者の過労自殺が、東京高裁での二審でも認められました。
賠償金額は7060万円。
過労からうつ病になり、自殺したと認められたわけです。
このケースはさらに労働者派遣法で禁止されている偽装請負の形をとっていたともみなされています。
派遣元は実質なんの管理もしていなかったというわけです。
こういった裁判事例をみるにつけ、ここにいたるまでに対策できなかったのかと、悲しくてなりません。
遺族にすれば、大切な家族を失った悲しみは、賠償金をもらったからとて癒されるわけではありません。
訴えられる企業の担当者にとっても、気の重い、負担の大きな仕事になります。
悲劇を招かないためにできることをちゃんと考えておきたいものです。

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2009年5月20日 (水)

部下からの嫌がらせ自殺が労災認定

東京地裁は、51歳の男性が自殺したことを受け、部下からの中傷や嫌がらせから自殺に至ったとして労災を認定する判決をくだしました。
このケースは部下からのパワーハラスメントです。
セクハラした、横領したなど事実無根の中傷ビラを部下にまかれ、会社からも糾問され、仕事をはずされた。
その精神的苦痛からの自殺と認められたのです。
ここでは部下の問題もさることながら、その後の会社の対応にも問題がなかったか、気になるところです。
自殺まで追い込まない方法はなかったか?きっとあったはずなのです。

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2009年3月20日 (金)

いじめによるうつが労災認定の基準に加わりました

厚生労働省が精神疾患や自殺などの労災認定基準を改定しています。

その中には職場でのいじめ、不正の強要など、いわゆるパワーハラスメントにあたるものが、加えられています。

今後、精神疾患や自殺の原因としてパワーハラスメントによる労働災害認定が増えるものと考えられます。

各企業の対策はまったなし!になっています。

詳しい基準は厚生労働省のホームページをご覧ください。

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