二審でも派遣労働者の過労自殺認定
ニコンで働いていた派遣労働者の過労自殺が、東京高裁での二審でも認められました。
賠償金額は7060万円。
過労からうつ病になり、自殺したと認められたわけです。
このケースはさらに労働者派遣法で禁止されている偽装請負の形をとっていたともみなされています。
派遣元は実質なんの管理もしていなかったというわけです。
こういった裁判事例をみるにつけ、ここにいたるまでに対策できなかったのかと、悲しくてなりません。
遺族にすれば、大切な家族を失った悲しみは、賠償金をもらったからとて癒されるわけではありません。
訴えられる企業の担当者にとっても、気の重い、負担の大きな仕事になります。
悲劇を招かないためにできることをちゃんと考えておきたいものです。
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